- 対象者
- 在宅で障害を有している18歳未満の児童
- 内容
- 家庭においてその介護を行う人の病気、その他の理由により、家庭において介護を受けることが一時的に困難となった場合、施設に短期入所し、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の支援を夜間も含め受けることができます。
なお、所得に応じて負担上限月額が設定されています。(負担上限額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、1割に相当する額をふたんしていただきます)
問い合わせ先:福祉事務所及び町村(障がい福祉担当)
問い合わせ先:福祉事務所及び町村(障がい福祉担当)