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配偶者からの暴力を理由に避難している方への特別定額給付金に関するお知らせ

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に

今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくと、

以下の措置を受けることができます。

○世帯主でなくても、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を

 受け取ることができます。

 今お住まいの市町村に申請を行っていただきます。

○手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの

 申請があっても支給しません。

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】

 次の1~3のいずれかに該当する方

 1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

 2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、

 配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が

 発行されていること

 3.令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の

 閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

◆相談窓口はこちら(徳島県こども女性相談センターのページ)

◆特別定額給付金についてはこちら(総務省ホームページ)

特別定額給付金に関するお知らせ

申出の手続き

 

お問合せ

   徳島県未来創生文化部
   男女参画・人権課 男女参画担当
   電話番号:088-621-2203
   FAX番号:088-621-2844
   メールアドレス:danjosankakujinkenka@pref.tokushima.jp

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