児童手当の拡充について

令和6年10月から、児童手当の制度が改正(拡充)されます。

制度改正の内容

  • 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の手当額を月3万円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象年齢を「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
  • 支給回数を年3回から6回に変更

児童手当制度

○支給対象
高校生修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

○支給額(※所得制限なし)

  • 3歳未満の子(第1子・第2子)・・・ 1人につき月額15,000円
  • 3歳未満の子(第3子以降)  ・・・1人につき月額30,000円
  • 3歳以上高校生年代まで(第1子・第2子)・・・1人につき月10,000円
  • 3歳以上高校生年代まで(第3子以降)  ・・・1人につき月30,000円

○その他

  • 偶数月(年6回)支給されます。
  • 18歳年度末経過後、22歳年度末までの子について、多子加算の認定を受けるために、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となる場合があります。
  • 一般の方はお住まいの市町村から、公務員の方はお勤め先から支給されます。

詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。(公務員の方は所属へお問い合わせください。)

改正に関するリーフレットはこちら▼

別添)保護者用リーフレット.pdf (PDF 1.23MB)

改正に関するこども家庭庁のHPはこちら▼

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

別添)保護者用リーフレット.jpg

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