令和6年10月から、児童手当の制度が改正(拡充)されます。
制度改正の内容
- 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額を月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象年齢を「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
- 支給回数を年3回から6回に変更
児童手当制度
○支給対象
高校生修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
○支給額(※所得制限なし)
- 3歳未満の子(第1子・第2子)・・・ 1人につき月額15,000円
- 3歳未満の子(第3子以降) ・・・1人につき月額30,000円
- 3歳以上高校生年代まで(第1子・第2子)・・・1人につき月10,000円
- 3歳以上高校生年代まで(第3子以降) ・・・1人につき月30,000円
○その他
- 偶数月(年6回)支給されます。
- 18歳年度末経過後、22歳年度末までの子について、多子加算の認定を受けるために、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となる場合があります。
- 一般の方はお住まいの市町村から、公務員の方はお勤め先から支給されます。
詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。(公務員の方は所属へお問い合わせください。)
改正に関するリーフレットはこちら▼
別添)保護者用リーフレット.pdf (PDF 1.23MB)
改正に関するこども家庭庁のHPはこちら▼
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen