遺族基礎年金

受給要件に該当する国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていたその人の子のある妻または子に支給されます。
なお、遺族基礎年金の「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(障害者は20歳未満)のことをいいます。

平成26年4月以降は、支給対象が「子のある配偶者または子」に拡大されます。ただし、平成26年4月前に父子家庭となっているケースには摘要されません。

また消費税を財源としているため、今後の消費税引き上げの動向によっては実施時期が変更になる可能性もあります。

 

カテゴリー

トップへ戻る
チャットボット:何でも聞いてね

チャットボット

閉じる