遺族厚生年金

厚生年金保険に加入している人など一定の条件に該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。年金額は死亡した人の報酬比例の年金額の4分の3に相当する額です。また、要件によって加算もあります。

なお、遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲は、配偶者(妻または夫)、子、父母、孫及び祖父母で、妻以外の遺族については年齢等の制限があります。

問い合わせ先:徳島北年金事務所 088-655-0200
徳島南年金事務所 088-652-1511

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