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小児慢性特定疾患治療研究事業

平成17年4月1日から制度が変わりました。
改正内容については、こちらをご覧ください。
☆徳島県小児慢性特定疾患治療研究事業の制度改正について☆

小児慢性特定疾患治療研究事業とは?

小児の病気のうち、治療が長期にわたり医療費も高額となる特定の病気について、家族の経済的負担を軽減し、お子さんが早期に適正な医療を受けられるよう、医療保険の自己負担分を公費負担する制度です。

対象者は?

  1. 県内に住所のある18歳未満のお子さんで、厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患の状態の程度に該当する者。
  2. 18歳到達時点で1の状態にあり、かつ本事業の承認を受けている者のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳到達までの者。

医療給付の対象となる疾患は?

次の、11疾患が対象となります。

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血友病等血液・免疫疾患
  10. 神経・筋疾患
  11. 慢性消化器疾患

★個別の疾患名で分類すると、約500の疾患が本事業の対象となります。

(対象疾患については、県庁健康増進課または最寄りの保健所にお尋ねください。)

※対象疾患の認定基準については、別添ファイル「疾患認定基準」をご参照ください。

疾患認定基準(PDF 1.1MB)

公費助成の対象範囲は?

原則として、対象疾患の治療に係る入院又は通院治療に係る健康保険の自己負担額を公費助成の対象とします。(入院の場合は食事療養費も公費助成の対象となります。)
但し、世帯の生計中心者の所得に応じて一部自己負担額がございます。

自己負担額は?

自己負担額は、次の「負担限度額表」のとおりです。
但し、重症患者に認定された者や、血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象とされている疾患を含む)については、自己負担は発生しません。

【小児慢性特定疾患治療研究事業における自己負担限度額表】
階層区分 自己負担額
入院 外来
A 生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 0 0
B 生計中心者の市町村民税が非課税の場合 0 0
C 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 2,200 1,100
D 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 3,400 1,700
E 生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合 4,200 2,100
F 生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合 5,500 2,750
G 生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合 9,300 4,650
H 生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 11,500 5,750

備考:

  1. 「市町村民税が非課税の場合」とは、当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。)において市町村民税が課税されていない(地方税法第323条により免除されている場合を含む。)場合をいう。
  2. この表の「所得税課税年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児初0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
    1. 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7、第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7、第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
    2. 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2、第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3、第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
    3. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
  3. 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
  4. 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えない。
  5. 同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合は、その月の一部負担額の最も多額な児童以外の児童については、上記の表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額とする。
  6. 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

申請手続きは?

次の書類を、住所地を所管する保健所にご提出ください。

【必要書類】

  1. 小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書
  2. 医療意見書の研究利用についての同意書
  3. 同意書(保険者依頼用)
  4. 小児慢性特定疾患医療意見書
  5. 成長ホルモン治療用意見書(注:成長ホルモン治療を受ける場合のみ)
  6. 患者の方の属する世帯全員の住民票
  7. 患者の方の生計を主として維持する方(生計中心者といいます)の所得税等の納付状況を証明する書類

申請書(PDF 79.6KB) 同意書(PDF 5.8KB) 同意書(保険依頼用)(PDF 78.9KB) 医療意見書(PDF 196KB) 医療意見書(成長ホルモン治療用)(PDF 13.2KB)

※重症患者認定を受ける方は、上記1~7の書類と併せて、次の8、9の書類が必要です。

  1. 重症患者認定申請書
  2. 重症患者認定申請用診断書

重症患者認定申請書(PDF 12KB) 重症患者認定診断書(PDF 10.6KB)

※有効期間終了後も引き続き治療を受けられる場合は、継続申請手続きが必要です。

※有効期間の始期は、原則として保健所が申請書を受理した日になりますので、すみやかにご提出ください。

お問い合わせ先は?

詳しくは、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
保健所名 担当係名 住所 電話番号
徳島保健所 疾病対策担当 徳島市新蔵町3丁目80 088-602-8906
阿南保健所 健康増進担当 阿南市領家町野神319 0884-28-9876
美波保健所 健康増進担当 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 0884-74-7375
吉野川保健所 健康増進担当 吉野川市鴨島町鴨島106-2 0883-36-9019
美馬保健所 健康増進担当 美馬市穴吹町穴吹字明連23 0883-52-1018
三好保健所 健康増進担当 三好市池田町マチ2542-4 0883-72-1123

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