障害児福祉手当

対象者

おおむね3歳以上20歳未満の在宅重度障害者で日常生活において常時介護を必要とする政令で定める障害のある児童。おおむね、次の障害がある児童が該当します。

  1. 重度の身体障害児
  2. 重度の知的障害児(療育手帳A1相当)
  3. 精神障害・内部障害などで前記と同等程度の障害のある児童
    なお、施設入所中の方は受けられません。また、障害児本人と扶養している方について所得制限があり、一定額以上の所得のある方は支給停止となります。

内容

月額14,180円の手当が3ヵ月まとめて2、5、8、11月に口座振替で障害児本人に支給されます。ただし、年度により手当額は変わることがあります。

問い合わせ先:市町村障害福祉担当窓口

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