未熟児養育医療給付制度

未熟児養育医療給付制度とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市町村が負担する制度です。給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。なお、世帯の所得税が苦闘に応じて自己負担金が生じます。

詳細については、市町村の母子保健担当課にお問い合わせください。

問い合わせ先:市町村母子保健担当課

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