育児休業給付金等

1「育児休業給付の支給」

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者が、一歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、休業中の賃金が一定水準を下回った場合、休業開始時の賃金月額の40%相当額が「育児休業基本給付金」及び「育児休業者職場復帰給付金」として雇用保険から支給されます。支給対象となる育児休業は、休業開始日から子の一歳の誕生日の前々日までです。

育児休業基本給付金

育児休業期間中に、休業開始日から起算した1 か月ごとの期間(以下「支給単位期間」といいます。)について、休業開始時賃金月額の30%相当額が支給されます。

育児休業者職場復帰給付金

育児休業終了後、引き続き同一事業主に6か月以上雇用された場合、育児休業基本給付金が支給された支給単位期間に応じて、休業開始時賃金月額の10%(平成22年3月31日までに育児休業を開始した方は20%)相当額が一時金としてまとめて支給されます。

お問い合わせは、最寄りの公共職業安定所まで

2「介護休業給付の支給」

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者が、介護休業を取得し、休業中の賃金が一定水準を下回った場合、休業開始時の賃金月額の40%相当額が雇用保険から支給されます。

支給対象となる介護休業は、要介護状態にある対象家族1 人につき1 回、3 か月を限度とします。

支給額は、介護休業期間中に、休業開始日から起算した1か月ごとの期間について、休業開始時賃金月額の40%相当額です。育児休業給付と異なり、休業中と職場復帰後に分けずに支給されます。

お問い合わせは、最寄りの公共職業安定所まで

3「フレーフレー・ネット」

育児や介護を行う労働者に対して、育児、介護、家事等に関する各種サービスに関する具体的な情報を提供しています。

お問い合わせは財団法人21世紀職業財団徳島事務所
電話088-655-7771まで

4「再就職希望登録者支援事業」

育児、介護等の理由で退職し、将来的に再就職を希望する者を登録し、再就職の準備や職業意識の持続等に資する情報提供、登録者同士の交流の促進、個別相談・指導及び割引券の発行による自己啓発のための教育訓練の受講に対する援助等を行う。

お問い合わせは財団法人21世紀職業財団徳島事務所

電話088-655-7771まで

5「Re・Be(リ・ビー)ワークセミナー」

再就職の準備にあたって必要な基礎知識等を身につけることを狙いとしたセミナーです。再(Re)就職を希望するあなたが、いきいきと私らしくある(Be)という意味が込められています。

妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職し、将来その就職が可能となったときに就職を希望する方が対象で、就職に関する基礎情報や仕事探しの準備という内容です。 セミナーの所要時間は6 ~10時間程度で、2 ~3 日に分けて実施されています。

お問い合わせは財団法人21世紀職業財団徳島事務所

電話088-655-7771まで

6「育児休業期間中の社会保険料の免除」

育児休業期間中、本人の申し出により、健康保険、厚生年金保険の被保険者本人負担分の保険料が免除されます。ただし、賞与等にかかる特別保険料は免除されません。

免除される期間は、被保険者が事業主を通じて保険者(社会保険事務所又は健康保険組合)に申し出をした日の属する月から育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの期間で、最長で子が3歳に達するまでの期間です。

社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常通り受けられます。また、免除された期間分も将来の年金額に反映されます。

厚生年金基金に加入している場合は普通掛け金の本人負担分も免除されます。

お問い合わせは、勤務先または保険者(社会保険事務所又は健康保険組合)

7「育児休業期間中の住民税の徴収の猶予」

一時に納税することが困難であると地方団体の長が認める場合は、本人の申し出により、育児休業期間中1 年以内の期間に限り、住民税の徴集が猶予されます。

猶予された住民税は、職場復帰後に延滞金とともに納税することとなります。延滞金は、猶予期間(延滞金が年14.6%の割合により計算される期間に限ります。)に対応する部分の2分の1相当額は免除され、残りの2分の1相当額については、地方団体の長の判断により免除することができるものとされています。

お問い合わせは、各市町村まで

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