育児休業

子どもが満1歳になるまで(母親・父親ともに育児休業をする場合は1歳2ヵ月まで。さらに保育所に入所できない等の事情がある場合には1歳6ヵ月まで)は、母親・父親のどちらでも希望する期間を休業できる制度です。また、満3歳までは休業とは別に、所定労働時間の短縮措置(6時間)や所定外労働の制限の措置を利用することもできます。子どもが小学校に入学するまでには、時間外労働・深夜業の制限の措置や看護休暇(子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日)を利用することもできます。各職場の担当者を通じて事業主に申し出ます。

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