社会保険料免除

満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、事業主に申し出ることにより社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が免除されます。

問い合わせ先 徳島北年金事務所:088-655-0920/徳島南年金事務所:088-652-3112

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