出産に向けて

産前産後の休暇制度

1.産前産後の休業

(1)産前産後の休業(労働基準法第65条)

産前休業

出産予定の女性は、本人が請求することにより出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から産前休業をとることができます。

産後休業

産後については、本人から請求がなくても産後8週間は原則として仕事に就かせてはいけません。ただし、出産後6週間を経過した女性が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。

(2)解雇その他不利益な取り扱いの禁止(労働基準法19条)(男女雇用機会均等法9条)

産前産後の休業期間中及び休業後30日間は、解雇が禁止されています。また、事業主は女性労働者が出産し、又は産前産後休業を取ったことを理由に解雇その他不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

(3)休業中の賃金

休業中の賃金については、法律上有給とはされていませんので、就業規則・労働協約・労働契約に別段の定めがない限り、無給になります。
なお、健康保険に加入していれば、出産育児一時金〔※39万円(平成21年10月から)〕や、産前産後休業中に賃金の支払いがない場合、一日につき標準報酬日額の3分の2(出産手当金)が支給されます。

※「産科医療補償制度」に加入している病院などで出産したときは、3万円が上乗せされます。

2.育児時間

労働基準法第67条

生まれて満1歳にならない子供を育てている女性は、本来の休憩時間のほかに、1日2回、少なくともそれぞれ30分、授乳などの育児時間を請求することができます。
育児時間をいつにするかということは、特に定められていませんが、育児時間の趣旨から、本人の請求した時間帯に与えるべきものと解されています。また、育児時間を一括して1日1時間としても差し支えありません。
この時間の賃金を有給とするか無給とするかは、労使の話し合いによってきめることになります。

妊娠中及び出産後の健康管理に関する事業主の措置の義務化(男女雇用機会均等法第12,13条)

保健指導または健康診査を受けるための時間を確保
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

(1)通院休暇の回数等

事業主は、女性労働者から健康診査等を受けるための時間の確保(通院休暇)についての申し出があった場合は、原則として次の回数のとおり、通院休暇を与えなければなりません。

妊娠中:受診のために確保しなければならない回数

妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週以降出産まで 1週間に1回

ただし、医師または助産婦がこれと異なる指示をしたときは、その指示に従って、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

産後(出産後1年以内)

医師等が健康診査等を受けることを指示したときは、その指示するところにより、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

(2)必要な時間の確保方法

女性労働者が健康診断等を受けるために必要な時間の付与方法(申請方法は書面か口頭かなど)や付与単位(半日単位か時間単位かなど)については、事業主が決めることとなりますが、決定に当たっては、労使で話し合うことが望まれます。
女性労働者が事業主に対して通院休暇を申請するに当たっては、通院の月日、必要な時間、医療機関、妊娠週数等を書面で申請することが望まれます。

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