同行援護

対象者
視覚障害により移動に著しい困難がある18歳未満の児童(調査により判定)
内容
外出時の同行として、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際に必要な援助を受けることができます。
なお、所得に応じて負担上限月額が設定されています。(負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、1割に相当する額を負担していただきます)

問い合わせ先:福祉事務所並びに町村障がい福祉担当課

カテゴリー

トップへ戻る
チャットボット:何でも聞いてね

チャットボット

閉じる