移動支援事業

移動支援事業

対象者
視覚障害児、全身性障害児、知的障害児、精神障害児のみ
内容
屋外での移動が困難な障害児について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の支援を受けることができます。
なお、世帯の所得に応じてサービスに対する基準額の一割の定率負担がかかります。

問い合わせ先:福祉事務所及び町村(障がい福祉担当)

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