医療型児童発達支援

医療型児童発達支援

対象者
在宅で肢体不自由の障害を有しており、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な児童
内容
上記の児童発達支援及び治療を受けることができます。
なお、所得に応じて負担上限月額が設定されています。(負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、1割に相当する額を負担していただきます)

 

問い合わせ先:福祉事務所及び町村(障がい福祉担当)

施設の一覧はこちらから 徳島県オープンデータポータルサイト

カテゴリー

トップへ戻る
チャットボット:何でも聞いてね

チャットボット

閉じる