児童発達支援

対象者
在宅で障害を有している、またはその疑いがある、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要がある未就学の児童
内容
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を受けることができます。
なお、所得に応じて負担上限月額が設定されています。(負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、1割に相当する額を負担していただきます)

問い合わせ先:福祉事務所及び町村(障がい福祉担当)

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