行動援護

対象者
知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難があり、常時介護が必要な児童(調査により判定)
内容
外出時の介助として、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や不適切な問題行動等に対しての予防的・制御的な対応、また、外出の前後の食事・排せつ・衣服の脱着等の身体介護を受けることができます。
なお、所得に応じて負担上限月額が設定されています。(負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、1割に相当する額を負担していただきます)

問い合わせ先:福祉事務所及び町村(障がい福祉担当)

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