児童扶養手当

児童扶養手当とは、父親または母親と同居していないか、父親または母親に一定の障害がある児童の養育に役立ててもらうための制度です。

対象

父母が離婚した児童や父若しくは母が死亡または生死不明の児童、父若しくは母が一年以上家を出て連絡がなかったり、一年以上拘禁状態にある児童、婚姻によらないで出生した児童や父又は母が一定の障害を有する児童などで、児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで受けることができます。ただし、児童に一定の障害がある場合は20歳未満まで手当を受けることができます。手当を受けられる方は、児童を養育している母、又は養育し生計を同じくする父、父母に代わって児童と同居して養育しかつ生計を維持する養育者などです。ただし、児童を施設に入所させている場合などは、この手当を受けることができません。

手当額

全額支給の場合は、児童1人のとき月額42,330円、2人のとき月額52,330円、3人以上のときは1人増加するごとに6,000円の加算となりますが、受給者または受給者と同居の扶養義務者などの所得が一定の金額を超える場合には、手当額の一部または全部が支給されません。また、年度により手当額は変わることがあります。

手当の支給

申請月の翌月分から支給されるので、該当される方は、お早めに申請してください。

手続きの改正

手当を受けてから5年又は支給要件から7年を迎える方(養育者を除く)は、就業や求職活動の状況等がわかる書類を提出していただきます。書類の提出等がないと手当の半額が支給停止になる場合がありますので、ご注意ください。

問い合わせ先

市にお住まいの方は各市福祉事務所

  • 徳島市子育て支援課
    088-621-5194
  • 鳴門市子どもいきいき課
    088-684-1231
  • 小松島市児童福祉課
    0885-32-2114
  • 阿南市こども相談室
    0884-22-1677
  • 吉野川市子育て支援課
    0883-25-2266
  • 阿波市子育て支援課
    0884-36-6813
  • 美馬市子どもすこやか課
    0883-52-5606
  • 三好市子育て支援課
    0883-72-7648

町村にお住まいの方は

勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡にお住まいの方は、町村児童扶養手当担当課もしくはこちらへお問い合わせください。
東部保健福祉局(徳島庁舎)地域支援担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話: 088-626-8715 ファクシミリ: 088-626-8731

那賀郡、海部郡にお住まいの方は、町児童扶養手当担当課もしくはこちらへお問い合わせください。
南部総合県民局(美波庁舎)社会福祉担当
海部郡美波町奥河内字弁才天17-1
電話:0884-74-7368 ファクシミリ:0884-74-7365

美馬郡、三好郡にお住まいの方は、町児童扶養手当担当課もしくはこちらへお問い合わせください。
西部総合県民局(三好庁舎)企画・地域支援担当
三好市池田町マチ2415
電話:0883-76-0414 ファクシミリ:0883-76-0451

カテゴリー

トップへ戻る
チャットボット:何でも聞いてね

チャットボット

閉じる