産前産後の休業

事業主等の使用者は、6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に自信が出産する予定の労働者が休業を請求した場合は、その者を就業させてはなりません。使用者は、出産後8週間を経過しない労働者を就業させてはなりません、ただし、産後6週間を経過した労働者が請求した場合は、医師が支障がないを認めた業務に従事させることができます。

問い合わせ先:徳島労働局労働基準部監督課 088-652-9163

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