対象者 在宅で障害を有している18歳未満の児童 内容 日中に監護する者がいない場合に施設などで障害児の活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練などの支援を受けることができます。 なお、世帯の所得に応じてサービスに対する基準額の一割の定率負担がかかります。 問い合わせ先:福祉事務所及び町村(障がい福祉担当)